令和5年5月26日「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が施行されました。

盛土等には都道府県知事等の許可等が必要になります 盛土等とは? 盛土・切土・土石の仮置きのこと(例)●宅地造成するための盛土・切土 ●太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 ●残土処分場における盛土・切土 ●土石のストックヤードにおける仮置き など 盛土等には都道府県知事等の許可等が必要になります 盛土等とは? 盛土・切土・土石の仮置きのこと(例)●宅地造成するための盛土・切土 ●太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 ●残土処分場における盛土・切土 ●土石のストックヤードにおける仮置き など

盛土・切土のイメージ 土石の仮置きのイメージ

規制区域の種類

規制区域の地図イラスト

特定盛土等工事規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定。

許可・届出対象となる盛土等の規模と手続き

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ各都道府県知事等の許可等が必要になります。

  • 技術的基準への適合や工事主の資力・信用、工事施工者の能力について審査を実施
  • 許可にあたり、土地の所有者等全員の同意および、周辺住民への事前周知を要件化
    • 宅地だけでなく農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制対象となります。
    • 都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます。
  • 道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。
    また、以下のような場合は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
    • 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
    • 農地等で行われる通常の営農行為 など

土地の形質の変更(盛土・切土)

例:宅地造成するための盛土・切土 / 太陽光発電施設設置のための盛土・切土残土処分場における盛土・切土 など

宅地造成等工事規制区域内で許可が必要なものの説明図 宅地造成等工事規制区域内で許可が必要なものの説明図

規制対象の技術的基準

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規制対象の技術的基準の図解

盛土規制法令第17 条の規定により、「義務設置の擁壁」に関する構造規定と同等以上の効力があると認められた「大臣認定擁壁」を使用することにより申請書類の簡素化が可能となります。

大臣認定擁壁とは

国土交通大臣認定を受ける際の設計条件にて、構造・耐久性能の実物大試験を行い、その機能を有していることを確認している安全な擁壁です。

一時的な土石の堆積

例:土石のストックヤードにおける仮置き など

宅地造成等工事規制区域内で許可が必要なものの説明図 宅地造成等工事規制区域内で許可が必要なものの説明図

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

規制対象の技術的基準

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規制対象の技術的基準の図解
想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか、必要に応じて重機による積載荷重に耐えうる構造で設計します。
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